障害者総合支援法とは?
人と地域に合わせたサポートを
障害者の日常を多角的にサポート
障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことを指します。この法律が提供するサポートは大きく分けて2つの種類があり、それぞれ「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分類されます。どちらの目的も、障害の有無に関わらず住み慣れた地域で自分らしく生活できるように日常的・社会的なサポートを行うことにあります。
自立支援給付のルールは厚生労働省が定めており、例えば障害に関する補装具や医療など、障害者それぞれに合っており必要と認められるサービスの費用の一部を給付します。
地域生活支援事業は、厚生労働省ではなく住んでいる場所を管轄している都道府県や市町村が中心となって提供するもので、地域の状況に応じた柔軟な事業形態です。
地域を主体に
では、地域生活支援事業とは具体的にどんな内容なのでしょうか。例えば手話通訳者などを派遣・設置するコミュニケーション支援や、外出の付き添いをする移動支援がありますが、自立支援給付と比べてより地域の状況と障害者それぞれに合ったサポートができる地域生活支援事業ならではの内容もあります。
生活のスタイルは地域によって様々です。つまり、地域として提供できるサポートの内容も、障害者が希望するサポートの内容も、生活の場所によって変わってくるということです。障害者の日中の活動をサポートする地域活動支援センター、自立度が高い人の住まいとして提供される福祉ホームなども地域主体の事業に含まれますが、今住んでいる地域ではどういったサポートが提供されているのかについては市町村に問い合わせてみる必要があります。また、その中でどういったサポートを受けたいか、自立支援給付を受けたいけれど可能なのか、などの相談についても地域生活支援事業が請け負っています。
どんな人が利用できるのか
現在は大きく分けて6パターンの人が障害者総合支援法のサポートを受けることができます。
都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の身体障害者、障害者福祉法における知的障害者で18歳以上の人、統合失調症や精神作用物質による依存症などの精神疾患を持つ人、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の発達障害者、身体障害者手帳は取得できないが難病と定められた一定の疾患を持つ18歳以上の人、また上記のような状態にある児童がこれにあたります。
また、「難病」についての範囲は議論がなされ、平成26年12月時点では130疾患であったのに対し平成30年4月時点では358疾患が対象とされるなど、よりよい制度を目指して改善されています。