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一般企業への就労の準備をしながら給料がもらえる

一般企業への就労の準備をしながら給料がもらえる

就労支援は大きく3つに分けることができますが、ここではそのうち就労継続支援A型について取り上げてみます。
就労継続支援A型では、障害や国で定められた難しい疾病を抱えた人が、事業所と雇用契約を結んで生産活動の場を得ることができます。障害者総合支援法に基づくサポートのひとつで、現時点では一般企業で働くことが難しい18歳以上65歳未満の人に対して、就労に関する知識や技能を磨く支援を行っています。
この支援の大きな特徴として挙げられるのが、雇用契約を結んでいるので基本的には最低賃金額以上の給料がもらえるという点です。給料をもらいながら、障害や病気に対する理解がある人たちのサポートを受けられるので、その中で今後どういった道を進んでいくのかをしっかりと見定めることができます。長くA型で働く人も、一定期間のサポートを受けたのちに一般企業への就職を目指す人も、B型へ移行する人もいますが、それぞれが自分に合った将来を模索することができるのです。
厚生労働省の社会福祉施設等調査では、2016年度時点のA型事業所は3455カ所、利用者は6万8070人とのことです。利用できるのは身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある人で且つ、過去に就労経験があるか、特別支援学校や就労移行支援サービスでの就職活動を行ったが雇用に結びつかなかった人と定められています。ただし住んでいる地域を管轄する自治体によっては詳細が異なっていたり、一定の条件を満たせば障害者手帳がなくても利用することができる場合もあります。

その他の就労支援

就労支援には、就労継続支援A型以外に2つのタイプのサポートがあります。
就労支援B型は、障害や難病があり一般企業での就労が難しい人に対して、生産活動の場を提供しています。この点はA型と同じですが、大きな違いは事業所と雇用契約を結ばないという点です。つまり給料は支払われませんが、生産物に対する成果報酬型の工賃が支払われます。工賃は最低賃金を下回ることが多いですが、作業の内容は軽作業が多く、短い時間から自分のペースで働くことができるというメリットもあります。
就労移行支援は、一般企業で働くことを目指しており、心身の状態が就労可能であると見込まれる人に対して、働くための知識や能力を身に着ける職業訓練を行ったり、就職活動のサポートを行ったりするサービスです。現時点で働いていないことが条件ですので、雇用契約を結んでいる就労継続支援A型の利用者が併用することはできませんが、A型での就労を通してひととおりの準備を終えた後に就労移行支援に切り替えて、本格的に一般企業での就労を目指していくというパターンもあります。2015年時点での一般就労への移行率はA型からが全国平均4.3%、対して就労移行支援からは22.4%となっており、障害者が自立した社会生活を送るための成果が挙げられていることがわかります。

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